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整骨院と整体院の違いとは?

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整骨院

国家資格「柔道整復師」を持つ施術者が運営
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの外傷に対して保険適用の施術が可能
手技療法や電気療法などを用いて、原因のあるケガに対応

整体院

国家資格は不要で、民間資格や独自の技術で施術
骨格・筋肉のバランスを整える施術を行う
主に姿勢改善や疲労回復を目的とし、保険は使用不可

国家資格の有無について

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狭山ヶ丘駅前接骨院では、スタッフ全員が国家資格を保有しています。整骨院では、国家資格である「柔道整復師」を持つ施術者が対応します。これは厚生労働省認可の医療系国家資格であり、保険適用で施術を受けることが可能です。柔道整復師は骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの外傷に対して、手技療法や電気療法を用いた保険適用の施術が可能です。一方、整体院は国家資格が不要で、民間資格や無資格でも開業することができます。そのため施術者の技術や知識に差がある場合があります。安全性や効果を重視する場合は、国家資格の有無を確認することが重要です。

受けられる施術内容

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整骨院では、国家資格である「柔道整復師」による手技療法を中心に、捻挫・打撲・挫傷・骨折・脱臼(応急処置)などのケガに対する施術を受けることができます。電気療法や温熱療法、テーピング、運動療法も併用され、痛みの軽減や機能回復を目的としています。原因がはっきりした外傷性の症状には、健康保険が適用されることがあります。ただし、慢性的な肩こりや腰痛などは保険適用外となるため、事前の確認が必要です。保険以外の施術も行っており、患者様一人ひとりと相談しながら施術メニューを決めております。保険施術が適用されるかどうかの相談も受け付けておりますので、気になる方はお気軽にご相談ください。

保険適用の有無について

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整骨院では、原因が明確な外傷性のケガ(捻挫・打撲・挫傷・骨折・脱臼)に対して、健康保険が適用されます。ただし、骨折や脱臼の施術には原則として医師の同意が必要です。また、業務中の明確な外傷性の怪我については、労災保険の適用となる場合もあります。当院では労災保険の施術も行うことができます。一方、慢性的な肩こりや腰痛、疲労回復などは保険適用外で、自由診療となります。保険を使えるかどうかは症状や原因により異なるため、初診時に詳しく説明させていただきます。不正請求を避けるためにも、保険適用がされるかどうか気になる方はお気軽にご相談ください。

整骨院はどんな時に行けばよいのか?

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整骨院は、転倒やスポーツ中のケガ、日常生活での捻挫・打撲・筋肉の痛みなど、明確な原因がある急性の痛みがある時に適しています。例えば、「足をひねった」「重い物を持って腰を痛めた」「肩をぶつけて腫れている」といったケースです。また、骨折や脱臼の応急処置も可能です(医師の同意が必要です)。慢性的な肩こりや腰痛も相談できますが、その場合は保険適用外となることが多いため注意が必要です。
また、当院では労災保険を使って施術を受けることができます。労災保険は通勤中や業務中などで発生した骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などが対象となります。

当院をおすすめする理由

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当院では、患者様一人ひとりに合わせたオーダーメイド施術を行っています。症状に合わせて保険施術を用いたり、自費施術を行い、その中でも人気なのが全身矯正です。全身矯正とは、体全体の骨格や関節のバランスを整える施術で、特に骨盤や背骨、姿勢のゆがみに対してアプローチします。ゆがみがあると筋肉の緊張や血流の悪化、神経圧迫が起こりやすく、肩こり・腰痛・頭痛などの不調につながります。全身矯正では手技によってこれらのバランスを調整し、姿勢改善や痛みの軽減、疲労回復を目指します。気になる方やお身体の相談だけをすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。